料金案内

審美歯科(詰め物・被せ物)

料金は全て税抜きです

ジルコニアセラミッククラウン ¥90,000
オールセラミックインレー ¥40,000
メタルボンド ¥80,000
ラミネートベニア ¥70,000

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インプラント

料金は全て税抜きです

インプラント手術1本につき ¥200,000
CT撮影・コンピュータ診断・ガイド作成 ¥50,000
上部構造 ¥150,000
骨を増やす手術 ¥50,000~ 150,000
ソケットリフト ¥100,000
サイナスリフト ¥250,000

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ホワイトニング

料金は全て税抜きです

ホームホワイトニング ¥30,000
オフィスホワイトニング 1回¥15,000

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矯正歯科

料金は全て税抜きです

部分矯正(MTM) ¥150,000~200,000
小児矯正 ¥800,000
成人矯正 ¥800,000
調整料 ¥10,000/月

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デンタルエステ・メンテナンス

料金は全て税抜きです

プラセンタ注射 ¥1,200
スペシャルクリーニング 毎月¥8,000
2か月以上空く場合¥12,000
ステイン除去(エアーフロー) ¥3,000

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義歯(入れ歯)

料金は全て税抜きです

ノンクラスプデンチャー(バネの見えない入れ歯) 1~4歯 ¥140,000
5~8歯 ¥180,000
9~13歯 ¥230,000
ユニフィット ¥330,000

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初診時の治療費について

京都府八幡市のくわばら歯科医院では、インプラント治療、審美歯科治療、矯正歯科治療、ホワイトニングに関してのカウンセリングを無料で行っております。
また、当院では、初診時に特別な費用を頂いておりません。
虫歯や歯周病の治療時に、受診される際に必要となる初診費用、検査・レントゲン費用などが必要となるだけです。
インプラント治療や矯正治療等の精密な診断のために必要な検査(CT撮影など)については別途費用が必要となります。
保険で撮影可能な2次元的なパノラマレントゲン写真でも診断はもちろん可能です。

医療費控除について

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

ご家族で1年間に支払った医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合、確定申告で医療費控除の申告を行うことによって、支払った金額の一部が戻り(所得税の還付)、かつ翌年度の住民税も下がります(住民税の減額)。医療費控除によって、実質的に医療費を下げることができますので、利用しましょう。
対象となるのは、受診の際に保険治療費、保険外治療費および、交通費です。
インプラント治療、セラミック治療、矯正治療などの自費治療のみでなく、保険治療も控除の対象となります。
医療費に関する領収書は大切に保管しておいて、上手に計算し、きちんと控除を受けられるようにしましょう。

医療費控除の対象となる医療費
  • 1.納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • 2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除額の計算
医療費控除額(最高200万円)=(1年間で支払った医療費の額+保険金などで補てんされた額)-10万円
※総所得金額などが200万円未満の方は、総所得金額などの5%の額になります。
医療費控除の税率と医療費の軽減額
課税所得金額 課税所得金額 一年間で払った医療費総額
50万円 110万円 130万円
195万円以下 15% 60,000 150,000 180,000
195万円~330万円以下 20% 80,000 200,000 240,000
330万円~695万円以下 30% 120,000 300,000 360,000
695万円~900万円以下 33% 132,000 330,000 396,000
900万円~1,800万円以下 43% 172,000 430,000 516,000
1,800万円~ 50% 200,000 500,000 600,000
医療控除額の上限について

医療費控除対象額の上限は年200万円となりますので、200万円以上の治療をお受けの方は担当のDr.にご相談ください。(1年度は1月1日~12月31日となります)
ご家族の医療費を合算して控除を受けることができますので、ご夫婦それぞれが勤務されている方で、ご家族すべての治療費の総額が上限の200万円に達しない場合は、所得の高い方で医療費控除申請をするとお得です。さらに、上限の200万円を超えてしまう場合はご夫婦両方の所得を合わせて医療費控除申請をすることもできますし、年度をまたいで治療するとさらに医療費控除額の範囲を広げることも可能です。

矯正歯科治療について

子供の矯正治療は、成長を阻害しないために必要な治療となりますので、医療費控除の対象となります。
成人の矯正治療は、噛み合わせ治療を目的とする場合は医療費控除の対象となります。詳しくは担当の医師にご相談ください。

通院費

通院のためにかかった交通費も医療控除の対象となりますので、通院した日付と交通費をメモで残しておきましょう。交通機関を利用した場合のみで、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は含まれませんのでご注意ください。

デンタルローン・クレジットによる分割払いを利用される場合

デンタルローン契約書の写しや、信販会社の領収書を大切に保管しておいてください。医療費控除を受ける際の添付書類として必要になります。
なお、手数料・金利分は控除の対象になりませんので、ご注意ください。
以上、医療費控除についてご説明させて頂きました。知らなかった方も多いことと思われます。当クリニックは患者様のために色々な情報を発信し、様々な努力を続けて参ります。医療費控除額は個人の所得・現在受けている控除内容等により異なります。治療を受ける前に最寄の税務署まで必ずお問い合わせ下さい。

参考:国税庁ホームページ「タックスアンサー」